千葉県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会 発議案
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求 に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求 に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、 開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求 に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求 に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、 開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない
(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当 該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
目的は、議会の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することと定め、定義においては、保有個人情報を議会の事務局の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものと定めるなど、本条例において、正確な意味を明らかにしておく必要がある用語を定めている。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 三 前二号に定めるもののほか、議長が定める事項2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人
二 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
15 青山総務課長 現行条例では、個人情報漏えい等のリスクへの対応といたしまして、法令等の規定に基づくときや犯罪予防など、公共の安全や秩序維持、県民の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化等の公益上の必要性がある場合を除き、オンライン結合の方法による保有個人情報の提供が制限されているところでございます。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求 に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が別に定めるところにより、開示 請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有 個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有 個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有 個人情報の本人の代理人であること)を示す書類
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求 に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が別に定めるところにより、開示 請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求 に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が別に定めるところにより、開示 請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す
目的は、議会の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することと定め、定義においては、保有個人情報を議会の事務局の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有しているものと定めるなど、この条例において、正確な意味を明らかにしておく必要がある用語を定めております。 次に、第二章、個人情報等の取扱いであります。
(保有個人情報の存否に関する情報) 第二十四条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長 は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
まず、条例の制定ですが、個人情報の保護に関する法律施行条例は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の取扱い等に関する全国的な共通ルールが適用されることから、保有個人情報の開示請求の手続等のほか、同法の施行に関し必要となる事項について所要の定めをするものです。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請 求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請 求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類
改正された個人情報保護法では、個人情報の本人取得の原則や要配慮個人情報の取得を制限する規定につきましては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない規定などが整備されていること、また、オンライン結合による提供制限に関する規定につきましては、オフライン、オンラインを問わず、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することを制限する規定、また、個人情報の提供を受ける者に対する必要な措置を求
の規定は、法律 ┃ ┃ の規定により個人情報保護法第五章第四節の規定が適 │ の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関 ┃ ┃ 用されないこととされている保有個人情報については │ する法律第四章の規定が適用されないこととされてい ┃ ┃ 適用しない。 │ る保有個人情報については適用しない。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 改 正 後 │ 改 正 前 ┃ ┠─────────────────────────┼─────────────────────────┨ ┃ (保有個人情報の提供先への通知) │ (保有個人情報の提供先